自動運転レベル3市販化のために、両法案を改正したのは日本が初めて。

[道路交通法の改正]
①自動運転装置による走行も「運転」と定義。
②次の場合、ドライバーは直ちに運転に戻らなければいけない。
 ⇒自動運転装置の使用条件が満たされない時(異常気象など)
 ⇒車両の保安基準が満たされないとき(自動運転用センサー故障など)
③作動状態データを記録することを義務付け。(★)

[道路運送車両法の改正]
①自動運行装置の保安基準の整備
②電子的な検査に必要な技術情報の管理
③点検整備に必要な技術情報提供の義務化
④プログラムの改変による改造等に関する許可制度


◎自動運転装置を使用したドライバーは、スマホ利用や車載TVの視聴が許されるが、自動運転の使用条件が満たされないとき(異常気象や故障時)は、直ちに運転に戻らなければならない。

◎道路運送車両法の改正により、プログラムの改変による改造等に関する許可制度が定められた。
これによって、電気通信回線を使用することで、保安基準に適合しなくなるおそれのある自動運転装置のソフトウェアアップデートを行う場合に、国土交通大臣の許可を受けなければならなくなった。(★)